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留学生が日本で働くための法律知識
留学生・就学生も許可を得れば幅広い分野で活躍できます。
留学生・就学生は、資格外活動許可を受けとることで、在学中であってもアルバイトをすることが認められています。ただし、労働時間、労働期間、業務可能な
業種は限られています。以下のルールを守ってアルバイトをしてください。
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労働時間・労働期間 労働時間について
▼ 留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表
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通常のアルバイト可能時間 |
教育機関の長期休業中の
アルバイト 可能期間 |
| 留学生 |
大学等の正規生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 大学等の聴講生・研究生 |
1週間につき14時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 専門学校等の学生 |
1週間につき28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 就学生 |
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1日につき4時間以内 |
労働時間について
雇用期間が在留期限を過ぎていないかを確認してください。在留期限内で雇用契約を結んでください。
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業務範囲間 業務範囲についてはいわゆる「風俗営業または風俗関係営業が行われるところ」以外であれば特に規定されていません。
「風俗営業」とは「風俗営業等の規定及び業務の適正化に関する法律(いわゆる風営法)」により下記のような営業を指しています。(一部抜枠して加工)
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風
俗
営
業 |
接待飲食等営業 |
1号営業 |
キャバレー |
キャバレーその他施設を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客の接待 をして客に飲食をさせる営業 |
| 1号営業 |
料理店、
社交飲食店 |
接合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に 遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
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1号営業 |
ダンス飲食 |
ナイトクラブその他施設を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に
飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。) |
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4号営業 |
ダンスホール等 |
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号
若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための
営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に
関する講習を受けその過程を修了した者その他ダンス正規に教
授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に
ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) |
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5号営業 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他施設を設けて客に飲食をさせる営業で、国家
公安委員会規則で定めるところより計った客席における照度を10ルクス
以下として営むもの
(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。) |
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6号営業 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から
見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である
客席を設けて営むもの |
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7号営業 |
マージャン店、
パチンコ店等 |
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそる
おそれのある遊技をさせる営業 |
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8号営業 |
ゲームセンター等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外
の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの
(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その
他にこれに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、
又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において
当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
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1号営業 |
ソープランド |
浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に
規定する公衆氏浴場を業として経営することをいう。)の施設として
個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を
提供する営業 |
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2号営業 |
店舗型
ファッションヘルス |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じて
その客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。) |
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3号営業 |
のぞき、個室ビデオ、ストリップ劇場等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行
その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい
興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)
第1条1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する
営業 |
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4号営業 |
モーテル、ラブホテル等 |
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)
の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は施設を有する
個室を設けるものに限る。)を設け、当該地該を当該宿泊に利用させる
営業 |
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5号営業 |
アダルトショップ |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその
他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
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1号営業 |
派遣型
ファッションヘルス
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人の居住又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の
性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、
当核役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより
営むもの |
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2号営業 |
アダルトビデオ
等通信販売 |
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を
受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し
付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
映像送信型
性風俗特殊営業
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インターネット等利用の
アダルト映像送信
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専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を
脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いて
その客に当該映像を伝達することと(放送又は有線放送に該当する
ものを除く。)により営むもの |
店舗型
電話異性紹介営業
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テレフォンクラブ(入店型) |
店舗を設けて、専ら、面識のない異性と一時の性的好奇心を
満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する
者に対し、会話(伝言のやりとりを含むものとし、音声によるものに限る。
以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、
その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を
用いて当核店舗内に立ち入らせた他の一方の物に取り次ぐことによって
営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合に
おけるものを含む。) |
無店舗型
電話異性紹介営業
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ツーショットダイヤル、
伝言ダイヤル
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専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を
希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する
営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気
通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
(その一方の者が当該営業に従事するものである場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。) |
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3.資格外活動許可書の手続きについて
留学生・就学生が日本で働くためには資格外活動許可書を受ける必要があります。「資格外活動許可書」の手続きは各資料を留学生・就学生本人が準備し、入国管理局窓口で行います。
通常、資格外活動許可書を受けようとする留学生・就学生本人が、居住地を管轄する地方入局管理局に申請を行います。
申請に必要なものは
1. 留学生は学校から入手する副申書、就学生は学生証
2. 必要事項を記入した「資格外活動許可申請書」
3. 仕事の内容を明らかにする文書(雇用契約書の写し、労働条件通知書など)
4. パスポート、外国人登録証明書
申請には就業先の会社で作成する雇用契約書など仕事内容を明らかにする書面が必要となりますので、会社からもらってください。申請から許可が下りるまで、2週間~2ヶ月程度かかります。資格外活動許可書が下りないと働けないのでご注意ください。
詳しくは下記地方入国管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
困ったときのお問い合わせ先一覧
① 在留資格、ビザに関するお問い合わせは…
●外国人在留総合インフォメーションセンター
◯外国人在留総合インフォメーションセンター(東京)
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 (03)5796-7112
http://www.immi-moj.go.jp/info/
◯外国人在留総合インフォメーションセンター(横浜)
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 横浜地方合同庁舎内 (045)651-2851~2
http://www.immi-moj.go.jp/info/
●地方入国管理局
◯東京入国管理局
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 TEL(03)5796-7111 FAX(03)5796-7125
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/
◯成田空港支局
〒282-0004 千葉県成田市古込字古1-1 成田空港内第2郵便局私書箱2206号
TEL(0476)34-2222 FAX(0476)30-1475
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/
◯横浜支局
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 横浜地方合同庁舎
TEL(045)661-5110 FAX(045)640-1800
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/
② 外国人の雇用全般に関するお問い合わせ・ご相談は…
◯東京外国人雇用サービスセンター
〒160-8489 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿内
TEL(03)3204-8609 FAX(03)3204-8619
URL http://www.tfemploy.go.jp/
③ 日系人の雇用に関するお問い合わせ・ご相談は…
◯東京外国人雇用サービスセンター‧日系人相談コーナー(TOKYO-NIKKEIS)
〒160-8489 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿内
TEL(03)3204-8613 FAX(03)3204-8619
URL http://www.tfemploy.go.jp/