部屋の契約を解約するときに、借りた人が部屋を綺麗に使っていれば戻ってくるお金です。
ところが、借りた人がわざと部屋を傷をつけたり、あるいは気をつけていればつかないはずの傷をつけた場合には、持ち主(大家さん)がそれを修理するために敷金の全部または一部を使うことになります。
具体的には、以下のケースでは敷金から修理代が差し引かれますので、敷金の全額は戻ってこないことになってしまいます。
1. フローリングの床にキャスターつきの引き出しを置いていて、キャスターで床に傷をつけてしまった 2. 壁にたばこの焦げ跡をつけてしまった 3. 結露がたまっているのに放っておいて、カビが繁殖してしまった 借りた部屋は綺麗に、気をつけて使いましょう。