2009年6月3日の官報で、入管法(出入国管理及び難民認定法)施行規則の改正に関する省令が出されました。それによると、

在留資格「留学」
2年、1年
  ↓
2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年

在留資格「就学」
1年、6ヶ月
  ↓
1年3ヶ月、1年、6ヶ月

 に改正されるとのことです。

法務省入国在留課によると、当改正は7月1日から実施されるとのことです。

インターネット版「官報」より
http://kanpou.npb.go.jp/20090603/20090603g00115/20090603g001150001f.html
(pdfファイル)