日本国査証(ビザ)案内 (外務省資料から)
もっとも留学生に関わる部分は青色にしました。外国人就職者に関する部分には水色にしました。

査証の種類と区分について

(1) 査証の種類は

 現在における我が国の査証は、通常、旅券の査証頁欄に貼付するシール型です。
 また、我が国が有効と認めている旅券を所持していない外国人に対しては、在外公館において、渡航証明書を旅券の代わりとして発給し、その証明書へ査証シールを貼付します。

(2) 査証区分及び在留資格別受入れ範囲は

 査証は、それぞれの入国目的に応じ、外交、公用、就業、一般、短期滞在、通過、特定査証の7区分のうち、いずれかの査証が発給されますが、その査証区分、対応する在留資格・在留期間、受入れ範囲は次表のとおりです。

(イ)我が国で一定の活動を行うための在留資格

(a)就労が認められる在留資格

(i)上陸許可に関する法務省令基準(本表(注)参照)の適用を受けないもの

査証区分 対応する在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動
外交査証 外交
(外交活動を行う期間)
 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用査証 公用
(公用活動を行う期間)
 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
就業査証 教授
(3年又は1年)
 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術
(3年又は1年)
 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教
(3年又は1年)
 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道
(3年又は1年)
 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

(注)上陸許可に係る法務省令基準について

 入管法は、外国人の本邦在留のための基本的な法的枠組みの類型を在留資格として規定すると共に、いくつかの在留資格については、さらに我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合することを上陸許可の要件として定めています。
 この上陸許可の要件が上陸許可に係る法務省令基準であり、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」(平成2年5月24日法務省令第16号)によって定められています。(資料1参照)

(ii)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

査証区分 対応する在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動
就業査証 投資・経営
(3年又は1年)
 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務
(3年又は1年)
 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療
(3年又は1年)
 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
(3年又は1年)
 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育
(3年又は1年)
 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術
(3年又は1年)
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
人文知識・国際業務
(3年又は1年)
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤
(3年又は1年)
 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
興行
(1年、6月 3月又は15日)
 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能
(3年又は1年)
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

(b)就労が認められない在留資格

(i)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

査証区分 対応する在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動
一般査証 文化活動
(1年又は6月)
 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在査証 短期滞在
(90日、30日又は15日)
 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
通過査証 短期滞在
(15日)
 外国から本邦を経由して他の外国に渡航するため短期間(15日)我が国に滞在して出国する活動(本邦滞在中の活動の範囲は、観光、娯楽及び休養の類に限られ、友人、知人、親族訪問の類は含まれない)

(ii)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

査証区分 対応する在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動
一般査証 留学
(2年又は1年)
 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
就学
(1年又は6月)
 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
研修
(1年又は6月)
 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在
(3年、2年、1年、6月又は3月)
 上記の在留資格のうち「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

(c)就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの
(上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けない)

査証区分 対応する在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動
特定査証 特定活動(5年、4年、3年、2年、1年、6月又は1年以内の指定された期間)

法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動

イ. 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

ロ. 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

ハ. イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

ニ. イからハまでに掲げる活動以外の活動

(ロ)我が国での活動に制限のない在留資格
査証区分 対応する在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動
(査証としては付与されない) 永住者
(無制限)
法務大臣が永住を認める者
特定査証 日本人の配偶者等
(3年又は1年)
 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
(3年又は1年)
 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者
(3年、1年又は3年以内に指定された期間)
 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者